月次報告のための予約記録の保管手数料は、当該「宿泊代金(割引き前)」の1.05%+消費税または、1000円のどちらか大きい方とする。
料金はGOTOトラベル事務局への申請ごとに支払うものとする。
この契約は、GOTOトラベル事業参加の、宿泊事業者と日本民泊協会との間の「第三者機関」業務について定める。
契約者は、GOTOトラベル事業に参加する宿泊事業者のうち、第三者機関として日本民泊協会と契約するものを指す。
契約は、日本民泊協会のホームページ上で所定の手続きを取ることで電子的に行われる。
契約者は、GOTOトラベル事業の事務局が要求をする情報及び、日本民泊協会の認める必要な情報を提供し、その内容をGOTOとラベル事業事務局及び、監督諸官庁に提出することに同意する。
契約者は、GOTOトラベル事業事務局および関係諸官庁の監査を受け入れることに同意する。
契約者は、事務手数料として所定の金額を日本民泊協会に支払う。
日本民泊協会は、契約者が事務手数料を支払わない場合は、そのサービスの提供を行わないことができる。
日本民泊協会の業務において、日本民泊協会にその責の有無にかかわらず、契約者に損害を与えた場合の賠償は、契約者より受け取った事務手数料を上限とする。
以上